認知症に伴う「口座凍結」への対応法

草加市の税理士・行政書士の横山です。

「口座凍結」というと、亡くなった後の場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、生前であっても、認知症により判断能力が低下した場合、高齢者ご本人の預貯金口座について金融機関が取引に応じてくれないことがあります。
これも一つの「口座凍結」です。

最近は、認知症に伴う口座凍結問題に関する相談を受ける機会が増えてきました。

2つの「口座凍結」

本人の口座であっても預金が引き下ろせない「口座凍結」の場面としては、2つのパターンがあります。

まず1つ目は、相続開始後の「口座凍結」。
以前は、「遺産分割協議が整うまで葬儀費用が引き出せない」といった話を聞くことがありましたが、現在は法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられています。
必要書類を提出すれば一定の金額までは引き出しが可能となったため、当面の費用には対応できるようになっています。

もう一つの「口座凍結」は、生前の問題です。
認知症等により判断能力の低下がみられる場合、金融機関によっては、本人の財産保護のため、口座取引に制限が設けられることがあります。
そうなると病院代や施設費用の支払いに支障をきたす事態が生じます。

今回取り上げるのは、生前の「口座凍結」の問題です。

認知症に伴う「口座凍結」回避策

このような認知症に伴う、生前での口座凍結を事前に回避するには、主に次のような方法が考えられます。

任意後見契約(+財産管理委任契約)

「後見」には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と後見人を自分で選べる「任意後見」の2種類があります。

「任意後見」の場合、「法定後見」とは異なり、ご家族等を後見人に選ぶことが可能です。

判断能力が低下する前の身体が不自由な期間に備え、「財産管理委任契約」とあわせて締結するのが一般的です。

任意後見契約書は、公正証書として作成します。

民事信託

最近では民事信託の認知度も上がってきたように思います。
「民事信託」「家族信託」といった内容のご質問を受けることも増えてきました。

信託とは、財産の管理・処分権をご家族などに託す仕組みです。

認知症発症後も受託者の判断で口座の管理や運用を継続できる利点があります。
ただし、対応可能な金融機関が限られるなどの実務上の考慮事項もあります。

生前贈与

任意後見、民事信託にしても、契約書の作成・手続きに一定の手順が必要になったり、各種費用が発生することもあります。

そのため、将来必要な資金をあらかじめご家族へ移転しておくことも考えられます。

ただし、生前贈与は財産そのものが本人の財産ではなくなるため、将来の生活費や介護費用などを十分に考慮する必要があります。

また、生前贈与では、贈与税が関係してきます。
「相続時精算課税制度」検討など、贈与税・相続税上のルールを踏まえた慎重な設計が必要です。

本日のまとめ

認知症に備えた「口座凍結」対応策にはいくつかありますが、解決方法は1つではありません。

ご本人の年齢、財産構成、ご家族との関係性、ご希望などさまざまな要素を考慮する必要があります。
もちろん、税金面での視点も欠かせません。
また、あわせて遺言書の作成を検討することもあります。
この対応はさまざまです。

ただ、一つ確実に言えるのは、こうした契約や贈与は、本人の判断能力が十分にあることが前提ということです。
将来の財産管理について不安がある場合には、早めに選択肢を検討しておくことが大切と思います。