やっぱり便利な「法定相続情報一覧図」

このところ、相続税のご依頼が続いています。
相続税申告、相続登記では「相続情報一覧図」の作成を基本としています。

「相続情報一覧図」とは

「法定相続情報一覧図」とは、相続関係を一覧に表した家系図のような書類です。
自分で作成し戸籍などを添付して提出すると、後日認証がされて交付を受けることができます。

この内容については、以前も書いたところです。
https://blog.countup.site/to-make-inheritance-procedures-easie/

今週、来週とも認証完了の予定があります。

法定相続情報一覧図の便利なところは、これ1枚で相続に関する諸手続きが完了すること。
その都度戸籍を付ける必要がありません。

相続人がきちんと確定できる

相続について、最初のチェック項目は相続人の確定です。
これを間違えると、後々の手続きに大きな影響が出てきます。

遺産分割協議を行う場合、相続人が1人でも欠けた場合には協議が成立しません。
また、相続税の申告では、法定相続人の人数が税額計算に大きく関係してきます。

多くのご家庭では、どなたが相続人に該当するかほぼ想定できるはずです。
ただ、ときに、相続人を誤って認識されている方もいます。
とくに、きょうだい相続、離婚、養子が絡むと間違いやすくなります。

この点、法定相続情報一覧図ではすべての相続人について記載されることになります。

また、相続人が多い場合戸籍がかなりの分量となり、必要な戸籍が欠けてしまうこともあります。
資料不足の場合には、補正の連絡があるはずです。

もちろん、法定相続情報一覧図はすべての場合に完全に使えるわけではありません。
相続放棄が反映されないなど注意は必要です。

本日のまとめ

法定相続情報一覧図のメリットを改めて書いてみました。

注意すべき点として、相続放棄の例をあげましたが、それ以外にも若干時間がかかると感じるかもしれません。
法務局にもよりますが、認証を受けるまで2~3週間程度を要するようです。
ただ、そこまで急を要する相続手続きはそれほど多くないように思います。

作る手間よりも、作らない手間の方が大きいのではと感じます。