社長住所の非表示制度が始まります

2024年10月1日から、「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。
現在、会社の登記簿には会社の住所と代表者の個人住所がともに記載されています。
登記簿は、手数料を支払えば誰でも閲覧・取得が可能です。
会社の住所はともかく、個人の住所までオープンにされることに抵抗がある方は多いはずです。

「代表取締役等住所非表示措置」とは

社長の個人住所が登記簿で閲覧できることについては、以前より問題となっていました。
昭和の時代であれば、住所を調べるのも一苦労。
紙の地図で探すなど手間がかかっていました。
それが今ではネットで簡単に確認できます。
ストリートビューと合わせれば、写真でもわかってしまいます。

物騒な事件が多い中、個人の住所をオープンにすることに抵抗感があることは、十分理解できます。
中には、自宅を知られたくないという理由で、起業をためらうこともあると聞きます。

その中で導入される非表示措置は朗報です。

このようなメリットはありますが、代表者の個人住所の非開示がすんなり決まらなかったのは、理由があります。
会社に民事訴訟を起こす場合、訴状は会社住所に、届かない場合には代表者住所に送付することになっています。
その点で、悪質商法の被害者が救済されない可能性などが懸念されていたようです。

代表取締役等住所非表示措置で配達証明郵便等を求めるのは、このような理由によるものと思います。

制度の概要

詳しくは、法務省のHPに記載がありますのでご確認ください。

要件は、大きく2点です。

1 登記申請と同時に申し出ること

代表取締役等住所非表示措置は、今後の登記申請について開始されます。
既に登記簿に記載されている代表者住所が自動的に非公開になる制度ではありません。

今後、代表取締役が住所移転をして、非表示の申し出をする場合の記載例として、次の書き方が紹介されています。

出典 : 法務省HP https://www.moj.go.jp/content/001422328.pdf

2 所定の書面を添付すること

必要となる書面は、上場会社と非上場会社で異なります。
実務で最も多い非上場会社の場合、次の3点の書類が必要となります。

配達証明郵便等による本店の実在性を証明する書類

本店が確かに存在し、書類が届くことの証明です。
これは、先ほど書いた民事訴訟の訴状が届かないことの懸念からかと思います。

配達証明または司法書士等による確認書面が必要となります。

住所が確認できる書類

・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書

のいずれかが必要となります。

ただし、登記申請書に添付されている場合は改めて提出する必要はありません。

株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合を除き、次のいずれかの書類が必要となります。

  • 登記の申請を受任した司法書士等が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
  • 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法の規定に基づく認証を受けたもの
  • 公証人法施行規則の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

書類のタイトルは難しく記載されていますが、3番目の申告受理証明書は公証役場で定款認証後に取得できるので特別準備するものではありません。

若干の注意点

法務省のHPで注意事項とされているのは、次の3点です。

  • 登記簿から会社代表者の住所がわからないため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることことが想定される。
  • 登記簿に住所が非表示になった場合でも、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要は必要。
  • 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう留意する。

とあります。

これに加えて次の点にも注意です。

  • 住所欄が空白になるわけではない
    最小行政区画までは記載がされます。
    私が非表示措置を使った場合でも、「埼玉県草加市」までは記載されることになります。
  • 合同会社等には適用がない
    本制度が適用されるのは、株式会社に限られています。
    合同会社、NPO法人等には適用がありません。

    なお、登記手数料の関係で株式会社設立を躊躇されるのであれば、登録免許税が半減される創業支援が受けられないか検討できます。
    株式会社の場合、登録免許税が本来15万円のところが7万5,000円に軽減されます。
    こちらの記事をご参照ください。

本日のまとめ

長年議論が続いた「代表取締役等住所非表示措置」がいよいよ開始されます。
自宅住所が公開されることで起業を躊躇されていた方には、朗報です。

実質的な負担も大きくありません。
起業のきっかけになればと思います。