印字した源泉所得税徴収高計算書(納付書)を税務署に発行してもらいました

従業員の給与から差し引いた源泉所得税は、翌月10日までに納付する必要があります。
給与等の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例として年2回にすることもできます。

源泉所得税を金融機関窓口で納付するには、源泉所得税徴収高計算書(納付書)を税務署から入手する必要があります。

所得税源泉徴収高計算書(納付書)

毎月の給与等から控除した源泉所得税は、翌月10日までに納付することになります。

現在ではキャッシュレス納付が主流となっています。

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング利用
  • クレジット払い

などがあります。

一方で、現金納付を好まれる方もいます。
特に納期の特例を受けている場合、金融機関に行くのは年に2回。

窓口で納付しても面倒ではないという理由なのかもしれません。
このときには、紙の納付書が必要になります。

現金を銀行に持参しても、この用紙が必要になります。

(毎月納付用) 出典:国税庁HP

所定用紙が必要

金融機関で源泉所得税を納付する場合、税務署所定の用紙が必要となります。
同様の用紙を税務ソフトで印字しても受け付けてはくれないようです。

税務署に行けば、白紙の用紙をもらうことができます。
ただ、この場合、納税者(徴収義務者)の箇所は手書きとなります。
整理番号も書かなくてはなりません。

3枚複写なのでボールペンで強めに書く必要があり、税理士事務所で多数作成するとなると一苦労です。
金額、年度などを手で書くことは仕方ありませんが、「徴収義務者」の欄だけでも印字されていると助かります。

プレ印字の用紙をお願いした

プレ印字の用紙は、税務署に行けば発行してもらえますが、今回は場所も遠いので郵送でお願いしました。

所定の用紙はないようなので、適宜の用紙に次のように書きました。
特例分のケースです。

〇〇税務署 管理運営部門 御中

××税理士事務所

源泉所得税徴収高計算書(納付書・特例分)の発行依頼

表題の件につき、下記〇件各〇枚の印字発行をお願いします。

・社名
 住所
 整理番号

これに依頼枚数の重さに応じた切手を貼った返信用封筒を入れて郵送です。

本日のまとめ

源泉源泉徴収高計算書は、毎月納付なら年12枚、特例納付でも年2枚使うので、手持ちの枚数が少なくなりがちです。

もちろん、電子申告、キャッシュレス納付の方が便利です。

しかし、金融機関での納付が必要な場合には、税務署から用紙を入手しなくてはなりません。
印字したものがあると便利です。