県税事務所・市役所への開業届(個人事業)

行政書士を開業したら税務署へ開業届を出す。
このことについては以前ブログに書きました。
合わせて、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は区役所への提出不要)にも提出します。

私は埼玉県なので、県税事務所と市役所へ提出しました。

県税事務所への届出

国の税金事務を扱っているのが税務署。
その都道府県版が、都道府県税事務所になります。
国税、地方税とも税金の重要性は変わりません。

開業届について、税務署へ提出すれば都道府県等へは出さなくても良いという話もありますが、規則では提出することになっています。
それほどの手間ではありません。

提出時に気をつけるのは、国の税務署と、都道府県の県税事務所では管轄が違うことがある点です。

例えば草加市の場合、税務署は川口税務署であって越谷税務署ではありません。
しかし、県税事務所は越谷県税事務所であって川口県税事務所ではありません。

税務署と県税事務所の数も違いますし、行政機関の考え方も異なります。

提出書類の様式は、埼玉県の場合ホームページに示されています。
税理士・行政書士は個人事業主なので、こちらを選びます。

出典:埼玉県税事務所Webサイト
出典:埼玉県税事務所Webサイト

ワードの書式が出てくるので、これに入力して終了です。
あとは、窓口または郵送で提出するだけです。

市役所への提出

市役所への開業届を探そうと、ホームページを見ましたが様式は公開されていないようです。
もしかしたらあるのかも知れませんが、見つかりませんでした。

市役所の市民税課に行くと書類を渡されるので、これに記入することになります。
事務所所在地、屋号、開業日、事業の種類等を書く欄があります。

項目が少ないので、その場で書いて提出できます。

受付収受印をもらう

様式がホームページに掲載されているかは、都道府県、市区町村によって違うかと思います。
個人事業の場合、開業届に記入する項目も限られています。
役所に行って用紙をもらい、その場で書いて提出すればば終了です。

なお、開業届に限らず、税務関係書類を提出する際には、2部提出し、1部を控えとして返却を受けます。
左に受付収受印が押され、提出したことの証明になります。

なお、令和7年1月以降、国税に関しては税務署での受付収受印が廃止されます。
「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
以前ブログに書いたe-Taxによる提出を行うことが原則となるようです。

本日のまとめ

都道府県税事務所、市区町村への開業届はそれほど難しくありません。
提出期限は自治体により異なるため、ホームページ等でご確認ください。