先祖はどこまでさかのぼれるのか

相続手続きで戸籍を取得すると、さらにさかのぼって先祖をたどりたくなります。

私の場合は、5代前にあたる高祖父の氏名までは判明しました。

戸籍をさかのぼり取得

相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の戸籍を死亡時からさかのぼり、出生まで取得する必要があります。
相続人の確定のためです。
ここからさらに直系尊属の戸籍を取得することも可能です。

自分から見て、父の戸籍を取得するのは簡単にできます。
父の戸籍に自分の出生が記録されているためです。
しかし、さらに祖父の戸籍を取得しようとしても、自分の出生は記録されていません。
戸籍は誰もが請求できるわけではありません。
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られています。

祖父の戸籍を請求する場合、自分が祖父の直系卑属であることを示す必要があります。
相続で集めた戸籍が手元にあれば、簡単に証明することが可能です。
相続時はバタバタしていますが、落ち着いたころに取得してみるといいかもしれません。

私の場合

私が令和元年に父の相続手続きをした際に取得した戸籍をたどると

  • 私(昭和38年生)
  • 父(昭和6年生)
  • 祖父(明治28年生)
  • 曾祖父(明治6年生)  

まではわかりした。
曾祖父の氏名は、「戸主」として記録されています。

曾祖父が戸籍の筆頭者となった戸籍には、「前戸主」の氏名も記されています。
「前戸主トノ続柄」には「長男」と書いてあるので、曾祖父の父、つまり高祖父の氏名までは判明しました。

ただし、生年月日まではわかりません。
曾祖父が明治6年生まれなので、江戸時代の出生であることは間違いありません。

戸籍の変遷

日本の戸籍制度は飛鳥時代にはじまったとされていますが、そこまでいくと歴史の世界です。

現実的に考えらるのは、明治になってから。
明治5年に戸籍制度がはじまっています。

戸籍の方式は何度か改正が行われ

  • 明治5年式
  • 明治19年式
  • 明治31年式
  • 大正4年式
  • 現行戸籍

と変わっています。

現行戸籍もコンピュータ化前後で様式が変わっています。

父の相続で私が取得した戸籍で一番古い戸籍は明治31年式。
戸主の欄があり「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の記載があるのが特徴です。

さて、ここまでわかると明治31年式の戸籍よりの前の戸籍も知りたくなります。

本籍地に「富山縣射水郡老田村」と記載があります。
現在は富山市となっています。
市役所にさらに古い戸籍を請求してみたところ、「保存期間経過により廃棄済」との通知書。
冒頭の写真です。
大正2年に除籍されていると書いてあります。

これ以上古い戸籍は取りようがありません。

現在の戸籍の保存期間は150年。
ただし以前は50年だったり、80年だったり。

古いものは残っていないようです。

本日のまとめ

戸籍をたどると、家の歴史がよくわかります。
家系図を作ることもできそうです。
ソフトも販売されています。
戸籍、家系図を見ながら自分のルーツを辿ると、意外な発見があるはずです。

曾祖父の本籍地にある「富山縣射水郡老田村」を地図で見ると富山市の郊外。
さらに地番を探しストリートビューで確認すると立派な家が建っています。
ここに曾祖父らが暮らしていたのかもしれません。

なお、今回のブログは、次の本を参考にしています。