遺言を考えるうえで、法定相続人が誰なのかを知ることは大切なことです。
ときどき、法定相続人について誤解されている方を見受けることがあります。
法定相続人を知る意味
自分が亡くなったとき、法定相続人が誰なのか。
遺言を考える初期段階で重要になってきます。
例えば、配偶者と2人暮らしで子がいない場合、配偶者がすべて相続すると誤解されている方もいます。
配偶者は常に相続人となることは間違いありません。
しかし、他に親や兄弟姉妹が存命の場合、配偶者がすべてを相続できるわけではありません。
夫婦に子がいない場合、親が存命であれば、配偶者と親が法定相続人となります。
さらに親もなく、自分に兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。
仮に遺言がない場合、遺産分割協議を法定相続人間で行う必要があります。
例えば、配偶者と自分の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、配偶者と兄弟姉妹は関係が疎遠なことが珍しくありません。
その場合、配偶者と兄弟姉妹間で話がうまくまとまるのか。
特に、自宅を配偶者に残したいと思っても、そこは話し合いの結果次第になってしまいます。
この点、ご心配であれば、遺言の作成を検討することになります。
法定相続人のパターン
子がいる場合
法定相続人の第1順位は子となっています。
配偶者と子がいれば、配偶者と子が法定相続人です。
離婚、死亡により配偶者がいない場合、子だけが法定相続人となります。
子が死亡し、孫がいる場合、孫が法定相続人の地位を引き継ぎます。
子がなく、親がいる場合
子がいない場合、親が存命であれば法定相続の第2順位である親が法定相続人となります。
そこに配偶者がいれば、配偶者と親が法定相続人です。
配偶者も子もいなければ、親だけが法定相続人となります。
子もすでに親もなく、兄弟姉妹がいる場合
法定相続の第3順位は、兄弟姉妹です。
子(孫も含む)も、すでに親も他界している場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
そこに配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹が死亡している場合、そこに子がいる場合は、甥姪が法定相続人の地位を引き継ぎます。
配偶者だけが法定相続人となるケース
このように考えていくと、遺言がない前提では、配偶者だけが法定相続人になるケースは
- 子も、親も、兄弟姉妹もいない
- 孫も、甥姪もいない
というケースに限定されます。
法定相続人一覧表
代表的な相続について、誰が法定相続人となるか。
先ほどの説明を一覧表にすると、次のようになります。
よくある誤解
法定相続人、代襲相続人について、よくある誤解として次のものがあります。
配偶者について
離婚した元配偶者は、法定相続人に該当しません。
また、法律婚でない内縁関係にあるだけでは法定相続人とはなりません。
子について
元配偶者との間に生まれた子も法定相続人となります。
また、養子についても、子として法定相続人となります。
兄弟姉妹について
異母、異父の兄弟姉妹も、第3順位の法定相続人に該当します。
甥姪について
甥姪が死亡している場合、甥姪の子は代襲相続人にはなりません。
本日のまとめ
遺言を考えている場合、法定相続人(代襲相続人)が具体的に誰なのかを知ることは大切です。
配偶者がすべてを相続すると思っていたのに、兄弟姉妹も法定相続人だったという誤解はよく見られます。
そのうえで、法定相続人間で遺産分割が円満にいくのか。
あるいは遺言を書いた方が良いのか。
判断をするうえで、基本となる点です。