告訴状を提出してしばらくするけれど、現在捜査は進んでいるのか。
告訴人としては当然気にかかるところです。
捜査状況を聞くのはためらわれるかもしれませんが、確認して問題ありません。
告訴はどうなっているのか
告訴状を持参して受理されるまでには相当時間がかかることがあります。
相談に行っても、すんなり受理されるとは限りません。
むしろ、受理されないことの方が多いくらいです。
やっと受理までこぎつけたのに、その後まったく音沙汰がない。
ちょっと心配です。
告訴状を提出したのは、犯人の処罰を求めるためです。
捜査が進まないと提出した意味がありません。
警察も行政機関なので、行政手続法に規定する「標準処理期間」が適用されそうです。
しかし、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導」については除外とする条文があり、見込を立てることが困難です。
進み具合を聞いてみる
提出した告訴事件が、その後どう進展しているのか。
以前に比べ警察の対応はソフトになったようですが、それでも一般の方からすると気軽に問い合わせをするのに抵抗があるかもしれません。
それでも電話をすれば、ある程度の進み具合は教えてくれるはずです。
ただ、どこまで説明をするかについて明確な規定はありません。
担当者や事件の内容によって対応は異なるかと思います。
それでも、確認をして悪いということはありません。
教えてくれないこと
一般的なことは教えてくれるかもしれませんが、次のことは教えてくれません。
犯人(被告訴人)が逮捕されるのか
告訴人からすると、犯人(被告訴人)が逮捕されるのかは関心があるかと思います。
ニュースなどでも逮捕された容疑者が警察官に連れられていくのを見ることがあります。
果たして容疑者として逮捕されるのかは気になります。
しかし、犯人が逮捕されるかについては、警察では答えようがありません。
現行犯を除き容疑者を逮捕するには裁判所に逮捕状の請求を行い、令状の発付を受ける必要があります。
令状請求をするのは警察ですが、これを認めるかどうかは裁判所の判断です。
警察に聞かれても答える立場にありません。
犯人(被告訴人)は裁判にかけられるのか
警察の段階で告訴事件捜査が終わった場合、事件を検察庁に送付します。
その結果をみて、検察官は起訴をして裁判にかけるかどうかを判断します。
そのため、警察に聞かれても、被告訴人が起訴されるかどうか答えようがありません。
ただし、以前書いたように、検察官に送付する際には処分意見を記載します。
(参考blog 告訴事件捜査終結と処分意見)
これが、厳重処分となっていれば、起訴される確率は高いといえます。
本日のまとめ
捜査状況について、毎日のように連絡をするなど極端な問い合わせでない限り、警察に確認をしても構いません。
一方、警察の事件捜査は、思っている以上に時間がかかるというのも実態です。
犯人と断定するほどの客観的な証拠を積み上げる必要があるため、それなりに期間を要します。
簡単に思える事件でも、数か月程度かかることがあります。
これが容疑者が複数など、複雑な事件では1年以上ということも珍しくはありません。
ある程度時間がかかることを承知しながらも、ときどき進み具合を確認するのがいいのかもしれません。