侮辱罪の厳罰化から3年が経過しましたが、相変わらずネット上の誹謗中傷は多いようです。
誹謗中傷は、誰がやっても許されるものではありません。
特に士業が行った場合、資格を失う可能性があります。
侮辱罪の厳罰化
他人を侮辱した場合、侮辱罪に問われます。
どの程度のことをしたら侮辱罪に該当するかについては、事例集が参考になります。
侮辱をすれば、民事、刑事の責任を負うことがあります。
刑事については、3年前に侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
これまでは刑の上限が拘留または科料でしたが、現在では拘禁刑となっています。
「侮辱罪の事件処理状況」によると、侮辱罪で拘禁刑を受けた事例はまだないようです。
インターネット事案では、割合としては罰金刑10万円以上20万円未満の事例が多いものの、30万円の罰金を受けた事例も5件あります。
士業が資格を失うとき
税理士、行政書士とも欠格事由、処分規定があります。
欠格事由としては、税理士については税理士法4条5項に、行政書士については行政書士法2条の2に、いずれも拘禁刑以上の刑に処された場合について規定があります。
おそらく他の士業についても同様と思われます。
また、刑が確定しなくても「信用失墜行為」に該当する場合には、反職業倫理的行為として処分の対象となる可能性もあります。
ネット上での侮辱は、軽はずみや、やり取りがヒートアップして行われがちです。
侮辱により他人を傷つけるだけでなく、その結果も大きな代償として跳ね返ってきます。
本日のまとめ
ネット上の誹謗中傷は誰がやっても許されるわけではありません。
民事、刑事の責任を負ううえ、士業の場合、資格を失うおそれもあります。
資格の重みを考えれば、ネットへの書き込みは慎重であっていいと思っています。