税務、特に、相続税、贈与税では「名義預金」が問題となります。
名義預金は、税金だけでなく財務捜査でも登場します。
税務上の名義預金
税務でしばしば問題となるのが「名義預金」です。
名義預金とは、実際の所有者と口座名義人が異なる預金をいいます。
親が子の預金通帳にお金を入金しておきながら、通帳の管理は親がしている預金などが該当します。
本来、贈与は渡す側、受け取る側が合意して成立する契約です。
当然、受け取った側がその資産を自由に使うことができるはずです。
通帳は子の名義なのに、預金は親が管理している、あるいは、親が使っているといった場合、贈与には該当しないことになります。
形式上では子の預金。
しかし、実質的には親の預金。
相続時にこのような預金があれば、親の相続財産に含まれることになります。
財務捜査の名義預金
財務捜査をしていても、口座の名義人と実際に使っている人が一致しないことはよくあります。
他人名義を使うのは、
- 自分の口座を特殊詐欺グループに売ってしまった
- 諸般の事情で銀行口座が開設できない
- 名前を表に出したくない
- 他人名義の預金に財産を隠しておきたい
といった場合が考えられます。
そのため、財務捜査では、口座の名義人と実際の口座使用人が一致しないことも想定しています。
もちろん一致することがほとんどですが、そこは確認が必要です。
財務捜査での名義預金の判断基準
名義預金が予想されるケース
税金で名義預金を作るのは、悪意あるケースは少ないかもしれません。
親が子名義の預金に入金する理由の多くは、贈与との思い違いです。
本気で相続税を脱税しようとするケースは少ないと思います。
一方、財務捜査で扱う名義預金の中には、不正や実際の口座使用者を隠す意図が含まれているかもしれません。
- 組織的な犯罪
- 計画的な犯罪
の場合、名義預金が使われる可能性が高く、名義人が使用者と一致しないことを念頭に置かなくてはなりません。
名義預金の判断基準
口座の名義人と使用人が一致しているかの判断基準は、税務とほぼ同じかもしれません。
- 通帳、キャッシュカードの保管状況
- 口座の入出金履歴
- 取引金額
- 取引日時
- 給与、給付金、税金還付金のような、本人しか受け取れない取引の有無
- 公共料金、クレジットカードの利用者との一致有無
- 入出金時の防犯カメラ画像
のような内容を総合して判断することになりそうです。
本日のまとめ
名義預金は、税務、財務捜査にも共通する点だと思います。
その利用動機は異なりますが、判断基準は大きく変わらないはずです。
税務調査、財務捜査の手法が総合されると、さらに実態解明が向上するように感じています。