将来相続が発生した場合、相続税の申告が必要になるかどうか。
大いに気になります。
遺産額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります。
元会社員、公務員の方の一般的な相続では、
- 預金 → 通帳の残高を確認する
- 株式 → 株価を調べる
- 建物 → 毎年5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書をみる
といったことで調べることができます。
ただ、土地についてはご自身で計算する必要があります。
路線価を使い、自宅土地の相続税評価額をざっくりと知る方法です。
宅地の相続税評価方法
宅地の相続税評価方法には、大きく、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、道路に付された「路線価」の金額に土地の面積を掛けることで計算する方法です。
一方、倍率方式とは、固定資産税の評価額に「倍率」を掛けて計算します。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。
路線価が付いている土地については路線価で、それ以外の土地については倍率方式で計算するのが基本となります。
今回は市街地で一般的な路線価方式での計算方法です。
路線価図を探す
まず、自宅のある場所の路線価図を探すことからはじめます。
国税庁のHPから場所を探します。
都道府県 → 市区町村 と進んでいきます。
今回は、こちらの地図を使用します。
国税庁の路線価図は複数年分が掲載されているので、「年」を確認します。
この「年」は1月1日から12月31日までの暦年です。
1つの道路に面している場合
例として、赤い四角の場所が自宅だとします。
このように1つの道路に接している土地の場合、路線価に面積を掛けて計算します。
この土地の路線価は、地図に書いてある「130」になります。
単位は千円なので、1平方メートルあたり13万円です。
赤の四角の場所が100㎡だった場合、路線価13万円に100を掛けて1,300万円が相続税評価額になります。
数字の後ろに付いているアルファベットの「D」は「ゼロ」と読み間違えやすいので気を付けます。
このDは借地権割合を示す記号です。
土地を貸している、借りているといったことがなければ、考慮する必要はありません。
角地の場合
下の赤い四角のように、角地の場合もあります。
2つの道路が使えるため、土地の評価額は高くなります。
このような角地の場合、高い方の路線価を正面路線、低い方の路線価を側方路線といいます。
正確には、道路からの奥行距離も加味して「正面」を決めるのですが、一般的な宅地をざっくり計算する分にはそこまで厳密に考える必要はありません。
下図の土地であれば、正面が13万円、側方が11万円とみます。
角地の場合には、正面路線価に、側方路線の価格に加算率を加えます。
この場所は普通住宅地区なので、側方路線価の3パーセントを正面路線価に加えます。
その結果、この土地の路線価評価額は
130,000円+110,000円×3%=133,300円
133,300円×100=13,330,000円
と計算できます。
土地に対して道路が
- 正面と裏面にある
- 3つの道路に接している
- 土地がすべて道路で囲まれている
などについても計算方法はありますが、細かくなるので省略します。
ただ、普通住宅地区の一般的な宅地であれば、複数路線に接している場合でも、一番高い路線価の10%増しの範囲内に収まるはずです。
本日のまとめ
実際に相続が始まっていない段階で、「うちは相続税がかかるのか?」と思われることもあるかと思います。
その際土地の評価額は、大切なポイントとなります。
相続税申告のときにはさらに細かい計算が必要となりますが、現時点でのおおよその土地評価はそこまで厳密でなくても良いと思います。
実際に相続がはじまるまでの地価の動向など不確定要素もあります。
草加市の路線価も上昇傾向にあります。
おおよその参考としてご理解ください。