配偶者が亡くなった場合、相続人との関係によって「揉める」といわれる組み合わせです。
いずれも相続人間の関係性が薄く、また、感情的にも利害が対立しやすいといえます。
遺言書がない場合、相続財産の分割について法定相続人間での話し合いが必要となります。
配偶者と被相続人の親
配偶者との間に子がない場合、法定相続人は遺された配偶者と被相続人(亡くなった人)の親になります。
親としては、被相続人である自分の子が財産形成に寄与してきたと思うことが多く、また、「家」の財産を守るという考えをもつ傾向もあります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
配偶者との間に子がなく親も他界している場合、法定相続人は遺された配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。
遺された配偶者と義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なこと多く、話がまとまりにくいといえます。
加えて、兄弟姉妹のすべての同意が必要となりますが、一堂に会し話し合いをすること自体相当困難です。
配偶者と前配偶者との子
被相続人に前配偶者との間に子がいて、今の配偶者との間に子がない場合、今の配偶者と前配偶者の子が法定相続人になります。
前配偶者は存命であっても法定相続人には該当しませんが、子が未成年の場合には法定代理人となります。
また、今の配偶者に子がいる場合は、今の配偶者・今の配偶者の子・前配偶者の子が法定相続人になります。
通常、今の配偶者と前の配偶者との子は、ほとんど面識がないはずです。
また、住んでいる場所も離れ、生活環境もまったく違います。
それぞれ子が未成年であった場合には、代理人が関与することになります。
円満な話し合いをすることが、なかなか難しいといえます。
本日のまとめ
一般的に、「揉める」と言われる相続人のパターンを紹介しました。
「一般的」と書いたとおり、すべての相続に該当するわけではありません。
遺された配偶者と、義父母、義兄弟姉妹の関係が円満な場合もあります。
また、「揉めない」と思われる親子だけの相続でも、遺産分割が円滑に進むとは限りません。
それぞれ、個々の事情によることにはなりますが、揉めるおそれがある場合には、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。