これから法人を設立するにあたり、資本金の金額をいくらにするかは悩ましい問題です。
現在では、最低資本金制度がないため、金額を自由に決めることができます。
好きに決めていいとなると、かえって迷いが生じます。
「資本金はいくらがいいのか」という問題については、ケースバイケースとしか言いようがない部分があります。
以前は基準があった
現在では、会社を設立するにあたって資本金の最低金額は定められていません。
平成18年に最低資本金制度が廃止されています。
それまでは、最低資本金額が
- 有限会社 300万円
- 株式会社 1,000万円
と定められていました。
そのため、小さく法人をつくる場合でも、最低300万円を準備する必要がありました。
この300万円を資本金とすることが一つの基準となっていたように思います。
現在も続いている有限会社の資本金をみると、300万円という会社が多いような気がします。
現在の基準
現在では、最低資本金制度はありませんが、許認可を得るための資本金要件が定められていることもあります。
建設業、旅行業、人材派遣業などがそうです。
資本金額ではなく、純資産額となっている場合もありますが、設立時であれば資本金ということになります。
これらの事業を営む場合には、許認可要件とされている金額が実質的な最低資本金額となります。
一方、資本金額の上限は定められていませんが、一つの壁として1,000万円があります。
資本金額が1,000万円を超えると、住民税の均等割り額が増えることになります。
また、資本金額が1,000万円以上の場合、消費税の免税事業者になることができません。
スタートアップの会社であれば、この金額が一つの壁となります。
具体的には
最低資本金制度がないとはいえ、1円起業は現実的でありません。
登記に必要な資金も払えない状態になります。
10万円でも難しいかもしれません。
少なすぎる資本金とした場合、対外的信用が得にくいということもあります。
資本金額は、登記事項であり、商業登記簿に記載されます。
極端に少ない資本金の場合、形式的に作っただけの会社とみられる可能性もあります。
預金口座の開設なども、簡単にはできないかもしれません。
可能な範囲で、資本金は多い方が良いというのが基本的な考えになります。
本日のまとめ
資本金額をいくらにするかは、事業の内容、現実的に用意できる資金額などさまざまな要素があり、一概にいくらとは決められません。
設備が必要な業務であれば、資本金を多めに用意する必要があるかもしれません。
冒頭に書いたように、ケースバイケースとしか言いようがない部分があるのが実際です。