税理士会「成年後見人等養成研修」を修了しました

税理士会が行っている、「成年後見人等養成研修」を修了しました。

今後社会で必要とされる、成年後見人等にも取り組んでまいります。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や障害などによって判断能力を欠いたり、不十分な方を保護、支援する制度をいいます。
この保護、支援を行うのが、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、後見監督人などであり、税理士会でも成年後見人等に従事する税理士に研修を行っています。

成年後見支援センター - 日本税理士会連合会
成年後見支援センター 全国各地の税理士会は成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関するご質問に対して無料

成年後見の役割には、大きく、身上監護と財産管理があります。
税理士は、特に財産管理との関係が深く、身上監護と合わせ成年後見人等の役割が果たせるものと思います。

税理士会では、所定の研修を修了し成年後見人等の候補者となる税理士の名簿を家庭裁判所に提出しています。

養成研修

税理士会の行う養成研修は、税理士会、年度によって異なるのかもしれません。

私が受講した令和6年度は、

  • オンラインビデオ研修(概論、民法、支援者業務、財産管理実務等)
  • テキスト学習
  • レポート提出

という構成でした。

レポートはボリュームもあるうえ、審査も受けることになります。

相応の勉強は必要ですが、実務となるとさまざまな場面に遭遇するはずです。
養成研修は、あくまでも基礎の位置づけと考えています。

今後の予定

「成年後見人等養成研修」の履修者名簿が登載される期間は、2年間のみ。
その後更新を希望する場合には、この2年間の間に研修を受け、改めて申請をする必要があります。

社会保障制度、法制度は大きく変わっています。
古い知識のまま、成年後見等を行うことは利用者保護の観点から問題です。

そこで、このような更新制度が設けられているのかと思います。

本日のまとめ

税理士が、実際に成年後見人等となることは、少ないようです。

最高裁判所事務総局家庭局が公表している、「成年後見関係事件の概況」によると、令和5年の1年間で行われた約4万件の成年後見等のうち、税理士が成年後見人等に就任したのは58件。
また、成年後見監督人等に就任したのは1件のみ。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/20240315koukengaikyou-r5.pdf

就任件数がそれほど多くないというのが実態ではありますが、税理士が成年後見人等として果たすべき役割は大きいように思います。

成年後見に関するお問い合わせも、お気軽にお寄せください。