マネーフォワードからAmazonギフトカードのキャッシュバックを受けたときの会計処理

先日、マネーフォワードからAmazonギフトカードのキャッシュバックを受けました。
すっかり忘れていたので、ちょっとしたサプライズプレゼントです。

さて、このキャッシュバックを受けたギフトカード。
一瞬、会計処理に戸惑ってしまいました。
今日は、その話です。

マネーフォワードとキャッシュバック

マネーフォワードを使っている理由

私は、自分の会社の会計処理にマネーフォワードを使っています。
銀行、クレジットカードはもちろんのこと、Amazon、楽天との連携もありキャッシュレス決済がメインなら、日常業務はほぼ仕訳入力不要。

給与計算、社会保険、クラウド契約もセットになってオフィス周りをほとんど完結させることができます。
私が加入しているのは、スモールビジネスプラン。
ビジネスプランに比べ、消費税の申告ができないなど若干の機能制限はありますが、特に不便は感じていません。
スモールビジネスで対応が難しくなればプラン変更です。

出典:マネーフォワードWebサイト 2024/7/14現在

マネーフォワードのキャッシュバック

私が申し込んだときには、一定条件をクリアすればAmazonギフトカード20,000円分がキャッシュバックされるというキャンペーンを実施中。

マネーフォワードではときおり、キャッシュバックキャンペーンを行っていることがあります。
ただし、キャンペーンの有無、内容、条件は随時変更されているようです。
キャンペーン内容は、公式HPでご確認願います。

そして先日、ギフトカード受け取りのメールが届いたところです。

出典:マネーフォワードからの受信メール(抜粋)

会計処理は?

今回は、法人として申し込んでいます。
受領したギフトカードも法人で経理処理を行います。

ひとり社長の場合、会社と個人が混在しがちですが、個人は個人、法人は法人。
会計処理をせずに個人的に使うことはできません。

ところで、商品購入に対するキャッシュバックには、いくつか種類があります。

  1. 商品購入者にその場で行うキャッシュバック
  2. 商品購入者に無条件で後日行うキャッシュバック
  3. 商品購入者が一定要件を満たした場合に、後日行うキャッシュバック

マネーフォワードの場合、キャッシュバックには条件があるため、上記3.の処置になります。

どの方法であっても、基本的には値引き・販売奨励金に近いものと思います。
タックスアンサーに類似事例があります。

No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)

さて、今回の場合、購入時には次の仕訳としています。

貸方が「未払金」となっているのは、クレジットカードによる支払いのためです。

そして、今回キャッシュバックを受けたときの仕訳は、次のようにしています。

借方の「貯蔵品」は、Amazonギフトカードの残高を示しています。
ギフトカードを使ったときに、これを取り崩していきます。
貸方科目を「営業外収益」等とすることも可能かと思いますが、「はじめようキャンペーン」なので同じ期にキャッシュバックを受けることがほとんどのはずです。
それであれば、購入時に計上した「備品・消耗品費」を相殺する方法で構わないと考えます。

本日のまとめ

クラウド会計を各種試してみましたが、私としてはマネーフォワードクラウド会計が一番使いやすく感じています。

キャッシュバックを受ければ、最初の1年は実質2万円程度。
他のソフトと比べても高額ではありません。

ところでこのブログを書くために、マネーフォワードのサイトを見たら現在は「1年間実質ゼロ円」キャンペーンを実施中(適用を受けるための条件はあります)。
もう少し遅く申し込んでいれば、無料でした。
キャンペーンではよくあることですね。