告訴・告発・被害届の違い



行政書士業務では、告訴状の作成をスタートさせました。
「告訴」とは何か。
「告発」、「被害届」とはどう違うのか。
警察に勤めるまではまったくわかりませんでした。

告訴と告発・被害届の違いをまとめてみました。

告発との共通点・相違点

共通点

告訴も告発も捜査の端緒、つまり、捜査を始めるきっかけとなります。
ともに刑事手続きを定めた刑事訴訟法という法律に条文があります。

告訴も告発も捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である点については同じです。

警察官は、告訴、告発を受けたときは、速やかに事件に関する書類及び証拠品を検察官に送付しなければならないとされています。
そのため、告訴、告発事件については、警察において必ず捜査が行われます。
つまり捜査義務が生じるということです。

また、検察官は、告訴、告発事件について起訴・不起訴の処分をした場合、その旨を告訴人、告発人に通知しなくてはなりません。
事件を不起訴とした場合、請求があればその理由を告訴人、告発人に通知することになっています。

相違点

告訴と告発の違いは、大きく言えば、犯罪事実の申告が、被害者か被害者以外かということです。

  • 被害者またはその法定代理人等(告訴権者)が行う場合は、告訴
  • 告訴権者以外の者が行う場合は、告発

これが大きな違いです。

被害者以外の者が犯罪事実を申告するケースとしては、第三者からの申告、あるいは、政治資金規正法違反事件のように直接の被害者がいない犯罪の申告などがありす。

被害届との共通点・相違点

告訴と似たものに被害届があります。
ともに、被害者等による犯罪事実の申告であること、捜査の端緒となることは共通ですが、被害届には犯人の処罰を求める意思表示が含まれない点で異なります。
被害届は文字どおり「犯罪被害の届出」になります。

また、告訴については刑事訴訟法に規定がありますが、被害届については条文がありません。
告訴であれば警察は捜査を行う義務が生じますが、被害届の場合には捜査の裁量は警察に委ねられる点で異なります。

告訴状も、被害届も警察には受理義務があります。
しかし事案によっては、書類の受理に時間を要することも実際にはあります。
その場合、告訴よりも捜査の裁量がある被害届の方が受理されやすい傾向は見られます。

なお、親告罪とされる名誉毀損罪、侮辱罪等については告訴がないと犯人は処罰されない点についてもご注意ください。

告訴と被害届の対比

告訴と被害届との対比になります。