被害届の書き方についてご質問を受けることがたびたびあります。
ニュースなどでよく耳にする「被害届」ですが、実際に書く場面はそれほど多いわけではありません。
告訴状とは違い、被害届には定まったフォームが存在します。
基本的に、このフォームを埋めていく形になります。
被害届の様式
「被害届」とは、よく聞く用語です。
自分が犯罪の被害にあったことを警察に届け出る書類となります。
似た書類に「告訴状」がありますが、こちらは処罰意思を示した書類であることが特徴です。
告訴状には、定まった様式というものは存在しません。
もちろん一定の型はありますが、形式は自由です。
これに対し、被害届には様式が定まっています。
根拠は、国家公安委員会規則である「犯罪捜査規範」にあります。
(被害届の受理)
引用:e-Gov
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
そして、「別記様式第6号」は、次のようになっています(引用:e-Gov)
基本はこの様式に記入しますが、警察官が代書することも認められています。
自分で書くにしても警察官に書いてもらう場合でも、事前に様式を確認し内容をまとめておくのがスムーズだと感じます。


本日のまとめ
被害届を提出する機会は、そうそうあるものではありません。
今回は、その様式についての紹介となりました。
なお、緊急性がある内容であれば、被害届の作成よりも通報が優先と思います。


