今年の確定申告業務は、ほぼ2月中に終了しています。
これも、お客さまから資料を早くいただけたおかげです。
確定申告は、すべての資料が整わないと完成させることができません。
「「公的年金等の源泉徴収票」がない」ということもあります。
「公的年金等の源泉徴収票」とは
公的年金等の源泉徴収票とは、1年間(1月〜12月)に受け取った年金総額と、それに対する源泉所得税額、社会保険料等の額が記載された書類をいいます。
ほとんどの年金受給者の方に共通するのは、支払者が「厚生労働省」となっている日本年金機構の書類です。

国税庁のe-Taxで年金について申告しようとすると、最初に「公的年金等の支払者は厚生労働省ですか?」と聞いてきます。
それだけ、多くの人に関係してくる書類です。
「公的年金等の源泉徴収票」は失くしやすい
公的年金を受給されている方ほとんどに、この「公的年金等の源泉徴収票」が届いているはずです。
毎年1月上旬に発送され、都道府県ごとの発送日は日本年金機構のHPに事前に公表されます。

12月までに確定申告のご依頼があった年金受給者の方には、源泉徴収票が届く目安をお伝えし保管をお願いしています。
この公的年金等の源泉徴収票は、誤って捨ててしまうことがあります。
まず、源泉徴収票は圧着ハガキで送られてきますが、色が濃紺。
毎年6月過ぎに送られてくる年金の振込通知書と同じ色です。
また、形式も似ています。

源泉徴収票も年金の振込通知書同様の書類と思い、確認をして捨ててしまうことがあります。
特に、例年は確定申告が不要で、今回特別に不動産の売却などで所得が生じた方は要注意です。
失くしたら再発行申請
公的年金等の源泉徴収票を紛失した場合でも、再発行は可能です。
HPを確認すると、再発行の申請方法は、
(1)「ねんきんネット」による再交付申請
(2)電話での再交付申請
(3)来訪による再交付申請
とあります。
どの方法でも対応は可能ですが一番早そうなのは、年金事務所または街角の年金相談センターへの「来訪」のようです。
申請後郵送されるのが原則ですが、思いのほか早く受け取れたと聞いています。
本日のまとめ
「公的年金等の源泉徴収票」を失くしやすい一つの原因は、「年金振込通知書」、「年金額改定通知書」と同じ色にあるかもしれません。
申告に必要な書類として「年金の源泉徴収票」、「青い年金のハガキ」と説明しても、「年金振込通知書」と混同されてしまいます。
源泉徴収票は再発行可能ではありますが、一定の日数は必要です。
確定申告の期限も迫ってきています。
紛失された場合は、早めの再発行申請がおすすめです。

