税理士報酬の支払い方法としては、月額顧問料+決算報酬が一般的となっています。
会計事務所の勤務経験がなかったため、当初、この報酬形態には違和感がありました。
税理士報酬の形態
税理士報酬の支払い方としては、
- 月額顧問料+決算料方式
- 月額顧問料方式
- 決算料方式
の3パターンになるはずです。
このうち、決算料のみというのは、申告だけを税理士に依頼する場合です。
税務的な相談はせず、決算のときだけ申告を頼むというケースです。
会社は事業を行ううえで、何らかの税務相談が発生することが多いはずです。
また、記帳も頼むことが多く、基本は「月額顧問料+決算料方式」か「月額顧問料方式」になります。
月額顧問料+決算料方式
報酬の支払い方法として最も一般的なのは、月額顧問料+決算料のパターンです。
税理士事務所のHPをみても、これが基本のようです。
この方法は、税理士側の業務量に応じた報酬支払方法といえそうです。
会計・税務の相談ごとが毎月必ず発生するとは限りませんが、継続的な関与がないと対応できません。
また、決算・税務申告は、普段の会計業務とは別に業務を行う必要がでてきます。
そのため、「月額顧問料+決算料」方式は業務量に比例しているといえます。
決算料は、月額顧問料の3~6ケ月分としていることが多いようです。
一方、会社側からすると、税理士に対しては「申告書も含めた会計・税務業務」を依頼しています。
決算料というのはわかりにくいかもしれません。
会計事務所への勤務経験がなかった私が覚えた違和感も、この点でした。
月額顧問料方式
税理士業務を始めてみると、月額顧問料に決算料を加えるという方式は、税理士の業務実態にあっていると感じます。
実際、決算・申告はそれなりに大変な業務です。
一方で、決算や申告業務は、毎月の業務の延長線上にあるともいえます。
それであれば、年間報酬を決め、これを月割りするのも合理的です。
また、会社にとっても、決算料の負担は大きいものがあります。
というのは、会社は決算から2か月以内に、法人税、消費税、住民税などの支払いがあります。
これにさらに税理士報酬が加わることになります。
トータルの負担は同じであれば、月割りにした方が資金繰りの点からも有利です。
結局のところ
税理士報酬の支払い方に決まりはありません。
また、お客さまに対する業務量は、年間でおおよその見当はつきます。
年間合計額を「月額顧問料+決算料方式」にするか「月額顧問料」にするかの違いに過ぎません。
例えば、年額報酬が36万円であれば、次の組み合わせが考えられます。
- 月額20,000円×12ケ月 + 決算6ケ月 = 360,000円
- 月額22,500円×12ケ月 + 決算4ケ月 = 360,000円
- 月額30,000円×12ケ月 + 決算料なし = 360,000円
どれが正解ということはありません。
本日のまとめ
税理士事務所に勤務経験のない私が不思議に思った「決算料」も、今では仕組みに納得しています。
ただ、私としてみれば、「月額顧問料方式」の方が、お客さまには便利かなと感じています。
決算後に、税金に加え、税理士報酬も払うというのは資金繰り的に厳しい感じがします。
お客さまに合わせて支払方法を決めさせていただいているところです。


