円滑な相続手続きのための遺言書作成

先日、川口市内で「終活セミナー」を実施しました。

その中でお伝えしたことの一つに、遺言書があります。
主に

  • 財産の分け方を明確にしたい
  • 相続争いを防止したい

という理由で作成されることが多いと思います。

これに加えて「遺産分割協議が不要になる」というメリットもあります。

相続開始後の手続き

相続が始まった後、相続手続きについて相談を受けることがあります。
その際、最初に伺うのは「遺言書の有無」になります。

遺言書があれば、原則として遺言書のとおりに、相続手続きが行われます。
一方、遺言書がない場合には、基本的に相続人の間で遺産分割協議が必要となります。

話し合いの結果、全員が合意すると遺産分割協議書の作成に移り、その内容にもとづき相続手続きが行われます。
誰か1人でも同意をしない場合、遺産分割協議は成立しないことになります。

遺産分割協議が難しいケース

遺産分割協議がなかなか整わないケースとしては、次のようなことがあります。

  • 相続人間で意見対立がある
  • 海外に居住している相続人がいる
  • 入院中の相続人がいる
  • 所在不明の相続人がいる
  • 意思能力がない相続人がいる

このような場合、遺産分割協議に時間がかかり、相続人にも負担がかかります。

事前に遺言書を作成しておけば、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議が難しいと予想される場合、遺言書の作成は重要となります。

相続不動産の3年以内登記申請義務化も行われています。

難しくない場合でも

遺産分割協議に支障がなさそうな場合でも、遺言書があれば、相続手続きを円滑に進めることができます。

遺産分割協議書を作成するには、相続人が、

  • 戸籍を集める
  • 財産を調査する
  • 遺産分割協議をする
  • 遺産分割協議書を作成する

といった手続きを行う必要があります。

相続人が1人などの場合を除き、相続全体を通じて、何らかの書類が必要となることがほとんどです。
遺言者が遺言書を作成しなければ、相続人が遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書の作成を行政書士などに依頼する場合には、費用も発生します。

相続人の負担を減らすためにも、遺言書をつくる意味はあるといえます。

本日のまとめ

先日の終活セミナーでは、円滑な相続手続きの観点から遺言書について話をしました。

「うちは相続で揉めることがないから遺言書は不要」とはよく聞く話です。
一方で、遺言書の別の効用にも目を向けていただければと思います。