オンライン決済の1つにSquare(スクエア)を導入しています。
現在、マネーフォワードクラウド請求書を使ったカード決済を利用しているので、まだ実際に決済をしたことはありません。
ただ、多彩なオンライン決済方法があり使い勝手も良さそうなので、機会があれば利用したいとは思っています。
ところで、Squareに申し込みをすると、預金口座に1円が振り込まれてきます。
この会計処理をどうするか。
今回は、会社の口座に入金があったということで話を進めていきます。
1円入金とは
Squareでは、申込時に登録した預金口座の確認のため、1円を振り込んでいるようです。
登録した預金口座の種類や番号が違った場合、スクエア側でも対応が面倒になります。
そこで、最初に1円を送金し、無事、振り込まれるかでチェックしているのだと思います。
仮に口座に該当がなければ、その旨振込人に通知が来ます。
ただ、入金を受けた側ではどうしたらいいのか。
少し迷ってしまいます。
この1円も正しく会計処理をしないと、預金口座の残高が不一致となってしまいます。
収益の計上
スクエアから振り込まれた1円については、返金の必要はありません。
また、後日1円が引き落とされることもありません。
そのまま1円は預金口座に残ったままとなります。
この1円については、収益として計上します。
SquareのHPにも案内があります。
後日返金をするのであれば仮受金として処理することもできますが、この1円は会社のものになります。
基本的に返金を必要としない入金は、収入として計上することになります。
- 本業の収入であれば「売上金」
- 預金利息の入金であれば「受取利息」
などになります。
このSquareからの入金については、金額も少なく対価性がないため同社のHPにあるように「雑収入」とするのが妥当と思います。
消費税の扱い
ところで、この1円に対する消費税をどうするのか。
この1円は、税込みなのかなどと疑問がでてきます。
結論からいえば、消費税の対象とならない「不課税」取引になります。
「非課税」とは違います。
消費税の課税対象となるのは、次の4要件を満たす取引です。
- 国内において行うもの(国内取引)であること。
- 事業者が事業として行うものであること。
- 対価を得て行うものであること。
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。
この1円については、資産を譲渡したり役務の提供を行って得た収入ではありません。
そこで、消費税については課税対象とはならない不課税取引に該当することになります。
本日のまとめ
Squareからの1円入金というのは、かなり特異な取引です。
金額も小さく、どのような会計処理をしても、大勢に影響はありません。
しかし、このような取引もきちんと考えることが、適正な経理処理につながることになります。