個人事業主が税理士・司法書士報酬を支払う場合の源泉所得税

税理士、司法書士、弁護士等に報酬を支払うとき、報酬のうち一定割合を源泉所得税として徴収し、これを納付することとなっています。

サラリーマンを経験した方の場合、受取った給料から所得税が控除されていたはずです。
独立して個人事業主になったときには、支払者の立場から源泉所得税を支払額から控除し、その控除した金額を納付する義務が生じます。

ただし、一定の場合には、源泉徴収をする必要がありません。

また、支払先が個人の税理士・司法書士でなく、税理士法人・司法書士法人の場合にも源泉徴収をすることはありません 参考タックスアンサー 。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、給料、報酬等を支払う際に、支払者が一定割合を源泉所得税として徴収し、これを納付する制度です。

源泉徴収制度全般の解説となると相当なボリュームになるため、今回は、実務上多い税理士・司法書士に対する源泉所得税をとりあげます。

源泉徴収に関する規定

国税庁のタックスアンサーには、源泉徴収義務者の概要について、次のように書いています

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことになっています。

ここを読むと、個人の場合でも税理士・司法書士に報酬を支払った場合、源泉徴収をすると書いてあります。
ただ、この場合だと、サラリーマンの方が確定申告や不動産登記などで報酬を払う場合にも、源泉徴収をすることになってしまいます。

そこで先ほどの文章をよく読むと、その下に、

給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

とあります。

「給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人」という書き方は、分かりにくいのですが、要するに給与を支払っていない個人、ということです。
この給与には、家族に支払う青色専従者給与も含まれます。

細かい話になりますが、

常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

とも書いてあります。
お手伝いさんのような家事使用人がいる事例は多くないとは思います。
2人以下の家事使用人だけに給与を支払い、他に給与を支払っていない場合にも税理士・司法書士報酬について源泉徴収を行う必要はありません。

以上を簡単に書けば、

  • 従業員を雇用していない、家族にも給料を支払っていない、つまり、自分だけで事業を行っている個人事業主は、税理士・司法書士に支払う報酬について源泉徴収をする必要はない

ということです。

源泉徴収をする場合の税率と納付

従業員等を雇用し給与を支払っている個人事業主の場合には、税理士・司法書士報酬を支払う場合源泉徴収義務が生じます。
そのときの源泉所得税額(復興特別所得税額を含む)は、次のようになっています。
通常は、請求書に税額が書いてあるので自分で計算することはありませんが、計算方法は知っておいても良いと思います。

詳しくは、こちらのタックスアンサーもご参照ください。
弁護士・税理士等に支払う場合の源泉徴収
司法書士等に支払う場合の源泉徴収

なお、行政書士に対して支払う報酬については、源泉徴収の義務はありません。

   支払先         源泉徴収税額        
弁護士、税理士、社会保険労務士支払金額×10.21%
(ただし支払金額が100万円超の場合には、超える部分に対して20.42%)
司法書士、土地家屋調査士(支払金額 - 1万円)× 10.21%

源泉徴収をした場合には、原則として翌月10日までに源泉徴収税額を納付する必要があります。
納期の特例が認められている場合には、1月と7月の2回ということになります。

本日のまとめ

税理士等に支払う際の源泉所得税については、なかなか馴染みがないかもしれません。
士業に対する支払以外でも、請求書で源泉徴収税額の記載がされている場合には、徴収と納税について忘れないようにします。

また、源泉徴収税額の計算には細かい論点もありますので、疑問に思った場合には、請求先等へ確認することをお勧めします。