便利になった戸籍の取得~広域交付制度

2024年3月に開始された戸籍の広域交付制度。
実施されて半年が経過したところ、意外と使い勝手がよいと感じています。
相続手続きで必須の被相続人(亡くなった方)の戸籍取得はかなり楽になりました。

ただ、一方でちょっと不便な面もあります。

なお、上の写真は自分の家族について相続手続をした際に取得した古い戸籍です。
戸籍をさかのぼると、富山県。
広域交付制度がなかった当時、かなり手間でした。

戸籍の広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度とは、2024(令和6)年3月に開始された本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる制度をいいます。
制度の概要は、法務省HP にあります。

相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の戸籍取得が一苦労です。

広域交付制度を使わない場合、

  • まず、被相続人の本籍地の市区町村から戸籍を取得
  • 本籍が変わっている場合、さらにその前の市区町村から戸籍を取得
  • さらに転籍がわかった場合、さらにその前の…

ということを、原則として出生にさかのぼって行う必要があります。
死亡時と出生時の戸籍だけというわけにはいきません。
戸籍が連続している必要があります。

場所が離れていると、役所に行くだけで一日仕事。
郵送で対応してもらうには、手数料相当額の小為替と返信用封筒が必要。
何通になるかもわからないので手数料、返信用の切手もいくらにすればいいのか。
時間も労力も相当かかります。

それが、広域交付制度を使えば、近くの市区町村の窓口一箇所で完了。
相当便利になったと感じます。

少し詳しく

便利な広域交付制度ではありますが、誰の戸籍でも取得できるわけではありません。

請求できる人は、

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

請求できる証明書は、

  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 
  • 除籍の全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

となっています。

概要は、こちらのパンフレット

注意点

広域交付制度は非常に利便性が高いのですが、注意点もあります。

コンピュータ化されていない戸籍、除籍は対象外

法務省のHPには、広域交付制度について「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。」とあります。

この「一部」というのは、どの程度なのか分かりません。
「コンピュータ化されていない戸籍」というのがどの程度の範囲なのか。
現在の戸籍はすべて横書きのコンピュータ化された戸籍なので、それより前の戸籍をいうのか?
ただ、先日、広域交付制度で取得した戸籍を見ると、手書きの縦書き戸籍も取得できています。

ある自治体のHPには、「コンピュータ化されていない戸籍」の説明に「戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍」と書いてあります。
手書き イコール コンピュータ化されていないというわけではないようです。

兄弟姉妹の戸籍は対象外

広域交付で請求できる人は、本人から見て、配偶者と直系尊属・卑属のみです。
兄弟姉妹の戸籍を請求することはできません。

郵送、代理人不可

広域交付制度では、請求人が本人確認書類を持参し窓口に出向く必要があります。
郵送での請求は認められていません。
どの市区町村でも請求できるので、それほど困ることはないかもしれません。

また、代理人による請求も認められていません。
相続手続きを委任されることの多い、税理士、司法書士、行政書士が取得することも不可です。

時間に余裕が必要

相続手続きのために、被相続人の戸籍を広域交付制度で取得する場合、少々時間がかかるようです。
どのくらい待つかは、自治体の担当職員数、被相続人の戸籍の変遷数によるかと思います。

ある自治体に電話で確認したところ「2時間程度」とのことでしたが、他の自治体のHPには「当日中に交付できない場合があります」などと書いてあります。

時間に余裕を持った方が良さそうです。

本日のまとめ

若干使いづらさは残っていますが、広域交付制度はなかなか便利な制度だと感じます。
原則として1箇所の役所で完結するうえ、役所の方が戸籍の連続性を確認しているはずです。
過去の戸籍取得では、抜けがでてしまいがちなので。

なお、2024年8月21日付け日本経済新聞Web版には
戸籍謄本を電子交付、相続手続きの負担減へ 政府検討
とありました。
戸籍の取得がさらに楽になるように進んでほしいものです。