行政書士の方から、会計処理についてご質問をいただくことがあります。
経理が初めてだと、会計処理に迷う点も多いと思います。
その中でも、売上の計上時期、つまり、いつ売上を立てるのか。
基本ルールとして、きちんと押さえておく必要があります。
例えば、12月の売上を翌年1月に計上してしまうと、その年の売上が正しく計算されないことになります。
多い勘違い
売上計上時期で誤りやすいのは、売上を入金時に計上するというもの。
家計簿などは入出金のタイミングで記帳することから、その連想だと思います。
ただ、この方法は原則として認められていません。
入金日は相手方が決めるもの。
現金や預金の入金時点を売上とした場合、自分の「売上」が相手次第で変わることになってしまいます。
なお、入出金時に収益、費用を計上する会計の考え方を「現金主義」と呼びます。
所得税ではその年の前々年の不動産所得、事業所得の合計額が300万円以下の青色申告者である小規模事業者については、承認申請書を提出し現金主義により経理することも認められています。
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ただ、この規定は、原則に対する特例措置です。
基本は役務の提供時
売上の計上タイミングの基本は、役務の提供を完了した日になります。
通常、行政書士が受任業務を完了すれば、お客さまに請求書を渡すことになります。
実務的には、会計ソフトを使い、請求書の発行と同時に売上を計上するのが一般的です。
ただし、あくまでも売上計上は役務の提供を完了した日。
年末に終わった仕事について、請求書の発行が翌年になったとしても、売上は年末に計上します。
仕訳の具体例
売上に関する、具体的な仕訳は、次のようになります。
1 売上計上時
2 売上金入金時
なお、お客さまが個人であったり、金額が小さい場合、作成した書類を引渡し、その場で現金を受け取ることもあります。
その場合には、次の仕訳となります。
現金で売上金を受け取った場合、入金処理を忘れないようにします。
すぐに預金口座に入金してしまうのが確実です。
口座に入金すれば、記帳を漏らすことはなくなります。
着手金
手数や期間を要する業務の場合、着手金として一定金額の入金を受けることがあります。
当然着手金も売上に含めます。
依頼時に着手金を支払うのは慣習となっていますし、契約書でも着手金は返金をしないと記載されているはずです。
それであれば、受任時に売上を計上することになります。
根拠として、所得税基本通達36-8(5)を参照願います。
国税庁HP → こちら
本日のまとめ
売上は、事業をするうえで基本となる金額です。
しかし、いつ売上を計上するのかについて、しっかり把握できていないことがあります。
簿記のテキストでは、売上の仕訳は書いてあっても、タイミングについて触れてないことがあります。
難しい話ではありませんので、ここで基本を押さえていただければと思います。