ネットを見ていると、相変わらず誹謗中傷は多いようです。
それぞれ意見はあるにしても、誹謗中傷は許されません。
誹謗中傷は、
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 信用毀損罪
等に該当することがあります。
どのような言動が侮辱罪に該当するかについては、以前ブログに書いたところです。
今回は、法制審議会の侮辱の事例集の内容を基に、告訴状のサンプルを作成してみました。
告訴状のサンプル
告訴状の基本的な書き方、注意点等については、過去のブログをご参照ください。
侮辱罪の告訴状は、このような内容になるかと思います。
ポイント
被告訴人が特定できない場合
ネット上の誹謗中傷については、被告訴人を特定することができないことが多いかと思います。
実名であってもなりすましの可能性もあります。
本人が認めているような状況でなければ、被告訴人を不詳とすることができます。
告訴は、犯人を特定して行うのではなく、犯罪事実を申告するものなので不詳であっても問題ありません。
侮辱罪は親告罪
名誉毀損罪、侮辱罪は親告罪です。
犯人を知った日から6か月以内に告訴をしないと、被疑者を起訴することはできなくなります。
なお、書き込みの内容が「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損」した場合、信用毀損罪となります。
信用毀損罪は親告罪ではないため、告訴期間の制限はありません(公訴時効の制限はあります)。
6か月の猶予があるにしても、信用毀損罪に該当する場合でも、告訴が遅くなると通信ログが消失してしまうなど、証拠の保全が難しくなってきます。
告訴意思が固まったら、早めに行動した方が良いといえます。
告訴に至る経緯
告訴に至った経緯も丁寧に説明します。
何かしらのトラブルによるものであれば、捜査をする上での参考になります。
資料、証拠の添付も忘れずに
この告訴状と合わせて、手元にある資料として、
- 投稿のスクリーンショット
- 投稿のurl等
等を可能な範囲で取得し、添付を行います。
本日のまとめ
インターネット上の誹謗中傷について、侮辱罪で告訴する場合のサンプルと注意点でした。
なお、サンプル告訴状で引用した侮辱文言を書いたとされる被告人には科料9,000円が科されています。
その後侮辱罪の法定刑は引き上げられていますので、態様によってはより重い判決になる可能性があります。