一度告訴をした後に、告訴を取消したいこともあるかもしれません。
親告罪の場合一定の要件はありますが、告訴後に取消しをすることもできます。
告訴の取消しは「取下げ」と言われることもあります。
取消しとは
告訴の取消については、刑事訴訟法に明文の規定があります。
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
このように、一度行った告訴についても、起訴前であれば取消すことは可能です。
一方、一度告訴を取り消したら、さらに告訴をすることができないとあります。
この条文だけだと、告訴の取消し、再告訴に制限があるように読めます。
ただし、これは親告罪に適用される内容です。
非親告罪についてはいつでも告訴を取り消すことが可能です。
また、一度告訴を取り消した後に再告訴をすることも認められるとされています。
このように、告訴をした後も、取消しをすることは可能です。
取消しをできる人
告訴の取消しをできるのは、
- 告訴をした本人
- 告訴権者が告訴の取消しも含めて代理人を選任している場合は、その代理人
です。
本人の法定代理人(未成年者の親等)も、本人の行った告訴を取り消すことはできません。
同様に、法定代理人がした告訴を本人が取り消すこともできません。
取消し方法
告訴の取消しは、口頭でもできますが、重要な事項であり通常は書面にて行います。
取り消し先は、告訴状を提出を提出した警察署に対して行います。
告訴を取り消した後さらに告訴をすることについては、先ほど書いたように
親告罪は再告訴できない
非親告罪は再告訴可能
です。
注意点
告訴の取り消しが行われるのは、和解、示談によることが多いかと思います。
親告罪の場合、一度告訴を取り消すと再告訴はできなくなるため、慎重な判断が必要となります。