「確定申告は1月中に終わらせたい」という気持ちはやまやまです。
税理士の懲戒処分の対象事例に「自己の所得税及び消費税等並びに自己主宰法人の法人税等の申告について、連年、期限内に申告をしなかった。」というのがあります。
自分の申告を終わらせ、お客さまの申告に集中できるよう早めに提出したいところですが、1月中の申告は難しいのが現実です。
今年は2月1日頃の提出を目標にしています。
確定申告書はいつから提出できるのか
確定申告書の提出期限は2月16日から3月15日までとなっています。
基本的には、この期間内に提出することになりますが、それよりも早く申告書を提出することも可能です(所得税基本通達120-2)。
e-Taxでは、お正月休み明けから前年分の申告書を作成、提出することが可能です。
その気になれば1月第1週での提出も可能です。
私自身、昨年は非常にシンプルな内容だったため、稼働日の初日である1月6日に完了させています。
2月上旬提出が現実的な理由
しかし、今年は少し申告内容も増えてきたこともあり、あえて2月まで待つことにしています。
1. 「売上計上」の精度を高めるため
確定申告では、12月31日までに提供が終わったサービスや引き渡しが済んだ商品の売上をすべて計上する必要があります。
基本は請求書ベースで集計しますが、中には「請求書を発行しない売上」もあります。
例えば、税理士会から払われる報酬などです。
一定の業務に対し決められた報酬が払われることがあり、業務終了報告を提出して請求を行います。
この金額通知は、1月入金時に行われます。
規程集をみれば報酬額は計算できますが、通知をまって計上する方が間違いがなくて確実です。
なお、売上計上は入金の有無に関係なく12月までに完了した業務が対象となります。
入金がないから計上しないという意味ではありません。
通知書を確認した方が金額が確実だということです。
2. クレジットカード連携のタイムラグ
私は会計ソフトに「マネーフォワード」を利用し、クレジットカードの自動連携機能を活用しています。
大変便利な機能ですが、カード会社側で決済が確定し、ソフトに取り込まれるまでにはタイムラグがあります。
12月末の利用分がすべて反映されるのは、例年1月10日を過ぎてからとなります。
手元のレシートで手入力することも可能ですが、自動引き落としのものなどもあるため、データが揃うのを待ってから一括で処理する方が合理的でミスもありません。
3. 外部から届く書類のタイミング
自分自身の努力だけではどうにもならないのが、外部発行の書類です。
- 源泉徴収票: 給与所得がある場合は、職場からの発行待ちになります。
- 公的年金の源泉徴収票: 1月中旬に発送されます。
- 控除証明書: 1月末にならないと揃わないものもあります。
- e-Taxの予定納税通知: システム上での確認は1月中旬以降になるようです。
4. ソフトの申告対応
国税庁のe-Taxは1月最初の業務開始日から前年分の帳票を用意し、申告ができるように対応しています。
これは国税庁が事前に準備をしているからできることです。
会計ソフトから申告を行う場合、1月初旬ではソフト会社の申告対応ができていません。
おおむね1月20日過ぎにリリースがされるようです。
それを待って申告をする方が同一ソフト内で完結するので便利です。
本日のまとめ
申告自体は2月に行う予定ですが、申告対応はすでに済ませています。
収入、経費など金額もチェック済みです。
最終確認さえすれば、いつでも提出できる状況です。
それであれば、資料が完全に出揃ったのを確認し、間違いがない時点で申告をした方が確実です。
期限内であれば訂正申告も可能ですが、それはそれで手間ですので。
そのようなわけで、2月1日提出を行う予定です。


